ハクビシンは日本の都市部でも見られる野生動物であり、特に屋根裏や庭などに住み着き、住環境に悪影響を与えることがよくあります。ハクビシンが住み着くと、糞尿による衛生問題、騒音、建物の損傷など、様々な問題が発生します。そのため、捕獲や駆除を検討することが多いですが、ハクビシンは日本の法律で保護されているため、無許可での捕獲や駆除は違法です。許可を得るには、市役所や関係機関に捕獲許可を申請する必要があります。本記事では、市役所へのハクビシン捕獲許可申請の流れと、申請にあたっての注意点について詳しく説明します。

1. 捕獲許可申請の前に知っておくべきこと

ハクビシンは、基本的に野生動物保護の観点から捕獲が制限されています。日本では、鳥獣保護管理法に基づき、ハクビシンを含む野生動物を捕獲する際には、自治体(市役所や区役所など)からの許可が必要です。この法律は、動物の乱獲を防ぎ、地域の生態系を守ることを目的としています。

市役所への許可申請は、ハクビシンが明らかに生活に悪影響を及ぼしている場合、すなわち「被害鳥獣」として認定されることを前提としています。ハクビシンが単に目撃されたという理由だけでは許可が下りることは少なく、実際に家屋や庭が被害を受けている具体的な証拠が必要です。

2. 捕獲許可申請の流れ

ハクビシンの捕獲許可を申請するには、以下の一般的な手順に従います。申請手続きには地域によって若干の違いがあるかもしれませんが、基本的な流れは共通しています。

2.1 被害の確認と記録

まず最初に行うべきことは、ハクビシンによる被害を確認し、その証拠を記録することです。被害の証拠としては、以下のようなものが考えられます:

屋根裏に残された糞尿の跡や臭い
壁や天井に穴が開けられている
ハクビシンの毛や足跡
騒音や物音の発生
これらの証拠を写真や動画で記録することが重要です。また、ハクビシンによる被害がいつ、どのように発生したかについても、メモなどで記録しておくと申請の際に役立ちます。

2.2 市役所への相談

次に、市役所の担当部署に相談します。通常、環境保全課や農林課がこの手続きを担当しています。相談する際には、ハクビシンによる具体的な被害状況を説明し、どのような対策を講じたいのかを伝えます。

市役所の担当者は、被害状況を確認し、必要に応じて現地調査を行うこともあります。調査が行われる場合は、ハクビシンの痕跡や被害の証拠を見せるとともに、どの程度の被害が発生しているかを詳しく説明することが重要です。市役所の担当者がハクビシンによる被害を確認した場合、捕獲許可申請のプロセスに進むことができます。

2.3 許可申請書の提出

市役所での相談後、捕獲許可を申請するために必要な書類を提出します。申請書類には、以下の内容が含まれることが一般的です:

申請者の氏名、住所、連絡先
被害の発生場所の住所
被害内容の詳細
捕獲の理由と目的
捕獲する動物の種類(ハクビシン)
捕獲方法(トラップや罠の種類など)
これらの情報を記載した申請書を提出し、市役所の審査を受けます。審査には数日から数週間かかることがありますが、被害が明確であり、申請内容に問題がなければ許可が下りることが一般的です。

3. 許可取得後の注意点

許可が下りた場合でも、すぐに捕獲を行う前にいくつかの注意点を理解しておく必要があります。

3.1 捕獲の期間と範囲(続き)

捕獲許可書には、捕獲を行うことが認められた期間と、捕獲が許可された場所が詳細に記載されています。この期間や範囲は厳守しなければなりません。万が一、期間外や許可されていない場所で捕獲行為を行った場合、法律違反となり罰則が科せられる可能性があります。また、許可書に記載された捕獲方法以外の手段を用いることも禁止されています。したがって、許可書の内容を十分に理解し、その条件を厳守することが重要です。

3.2 捕獲後の取り扱い

ハクビシンを捕獲した後、どのように取り扱うかも重要なポイントです。捕獲後のハクビシンは適切に処置されなければならず、許可を得ていない者が勝手に放すことや殺すことは禁止されています。通常は、自治体が指定する施設に連絡をして引き渡すか、専門の業者に処理を依頼する必要があります。

また、捕獲したハクビシンが怪我をしている場合や、健康状態が不明な場合、感染症のリスクがあるため、適切な防護措置を取ることが求められます。捕獲後に直接触れることは避け、専用の器具を用いて安全に処理することが推奨されます。

3.3 再発防止策の実施

ハクビシンを捕獲した後でも、再び同じ場所に別の個体が侵入してくる可能性があるため、再発防止策を講じることが重要です。ハクビシンは一度住み着いた場所に戻る習性があるため、捕獲後の対策が不十分だと、別の個体がやって来る可能性があります。

再発防止策としては、物理的な侵入防止策が効果的です。具体的には、屋根裏や天井裏、通気口、配管周りの隙間を完全に封鎖することや、家屋の周囲にフェンスを設置することが推奨されます。また、忌避剤の使用や音・光を使った威嚇装置を併用することで、侵入を防ぐ効果を高めることができます。

4. 市役所との連携と相談の継続

捕獲許可申請は、申請書の提出だけで終わるものではありません。許可が下りた後も、市役所と密に連絡を取り合いながら進めることが重要です。特に、捕獲後の処理や再発防止策についても、自治体の指導や助言を受けることで、より効果的な対策を講じることが可能になります。

市役所の担当者に対して、捕獲作業の進捗状況や問題があれば報告し、必要に応じて現地調査や追加の指導を求めることが大切です。自治体によっては、無料で被害状況の確認や捕獲の支援を行ってくれる場合もあるため、こうしたサポートを積極的に活用することができます。

5. 捕獲許可の再申請について

万が一、捕獲期間内にハクビシンの捕獲が成功しなかった場合、再度捕獲許可を申請する必要があります。この場合も、最初の申請と同様に、市役所へ被害状況を報告し、再申請を行います。再申請の際には、前回の申請時との状況の違いや、捕獲を試みたが成功しなかった経緯を詳しく説明することが求められる場合があります。

再申請に際しては、捕獲が成功しなかった原因を特定し、その対策を講じた上で申請を行うと、スムーズに許可が下りる可能性が高まります。例えば、捕獲トラップの設置場所を変更したり、使用する餌を変えたりすることで、捕獲の成功率が向上することがあります。

6. 捕獲許可申請に関する注意点

捕獲許可申請にあたっては、いくつかの注意点があります。まず、許可を得る前にハクビシンを捕獲した場合、これは違法行為となるため、厳重な処罰が科される可能性があります。必ず市役所からの許可を得てから捕獲行為を行うようにしましょう。

また、捕獲許可は特定の条件下でのみ認められるため、その条件に適合しない場合は申請が却下される可能性もあります。被害の程度が軽微な場合や、別の対策が可能な場合には、捕獲ではなく忌避策や防除策を講じることを推奨されることもあります。

さらに、捕獲許可を申請する際には、地域の条例や法律に従うことが求められるため、申請前にこれらの法律をしっかりと確認しておくことが大切です。地域によっては、ハクビシンに対する対応が異なる場合があるため、事前に市役所の担当部署に問い合わせを行い、必要な手続きや書類を確認しておくと良いでしょう。

まとめ

ハクビシンによる被害を受けて捕獲を検討する場合、市役所への捕獲許可申請が必要です。捕獲許可を得るためには、被害の証拠をしっかりと記録し、市役所に相談の上で適切な申請書類を提出することが求められます。許可が下りた後は、許可書に記載された期間や方法を厳守し、捕獲後の処理や再発防止策を確実に実施することが重要です。また、市役所との連携を保ちつつ、適切な対応を行うことで、長期的な被害防止につなげることができます。

捕獲許可申請は決して簡単な手続きではありませんが、正しい手順を踏み、法的な規制を守ることで、安全かつ効果的にハクビシンの被害を防ぐことが可能です。